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2012年01月15日

【全板集合】2chにある無駄な知識を集めるスレ111
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/gline/1244359694/


366 :水先案名無い人:2009/06/12(金) 06:54:40 ID:CM8AuAtu0
59 :名無しさん@十周年:2009/06/12(金) 02:28:25 ID:kFegnxY+0
>>16
俺もその器具を買おうと思って、自転車屋に行ったら、
器具自体は違法ではないのだが、
その器具に傘を差すと、自転車の道路交通法施行規則第9条の2(自転車は、幅六十センチメートルを超えないこと )に触れるおそれがある。
だから、そうした器具に普通の傘を差して自転車走行するのは厳密には違法だと言われた

直径60cm以下の傘を差せばOKだが、そんな小さな傘は意味がないからね




普通自転車 - Wikipedia




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この記事のURLコメント(20)法律   | 人気ブログランキング    このエントリーを含むはてなブックマーク はてなブックマーク - 自転車(普通自転車)は、車体の幅が60センチメートルを超えてはいけない     このエントリーをtumblrにポスト
コメント一覧
1.  物知りな名無しさん   2012年01月15日 23:39
「厳密には」裁判やってみないと違法かどうかはわからないんじゃないのかな。
2.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 00:18
・道路交通法施行規則第9条の2は普通自転車の車体(自転車本体)の大きさを規定したものであり、積載物(傘)を規定したものではない。
・上記の規定を満たさない場合は軽車両の扱いとなる。
・しかし、県毎に定められている道路交通法施行細則の運転者の遵守事項に自転車でのかささしを禁止している県があり、この場合は違反となる。
・仮にかささし禁止でなくても、施行細則では軽車両(自転車を含む)の積載制限についても記述があり、この数値制限もクリアする必要がある。
3.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 00:19
しかし傘差し器具を使う使わないで裁判するのは現実的じゃないからね
4.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 00:46
※2
法に詳しくないけど器具を使って傘を開いた状態で雨よけ走行を目的として装着したら
積載物じゃなくて車体として扱われる可能性もあるんじゃない?
5.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 02:14
雨の中で自転車に乗るぐらいなら
傘なんぞささなくてもいいと考えるのは素人考えか
6.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 03:47
最近流行のハンドルの幅長いMTBは法律に抵触するってことか
7.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 06:45
こち亀で傘どころか幌を装着する発明というネタがあったけど
あれは違反になるってことか?
8.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 07:14
横幅60cmを超えて、普通自転車と見なされない場合
歩道を走ると違法になるだけのようです。
車道走れば問題ない模様
9.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 07:32
※4
その通りです。ただ、施行細則にかささしを禁止する規定があったら、そちらが優先されそうです。

※6
普通自転車と見なされない自転車は、普通自転車にのみ認められている歩道走行などができず、軽車両の扱い(車道の左側走行など)になるだけです。※8さんの指摘の通り。
10.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 07:35
※7
フルカウルの自転車は実際にあります(海外の公道走行イベントで走っている)が、普通自転車の規格に入らなければ、軽車両の扱いで走れます。
軽車両の規定で走れば違反ではないです。
11.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 07:43
横幅60センチとすれば、積載物としても違法の可能性は?
バイクとか車でも積載物のサイズなどは決められているので、自転車でもそういうのはないのかと。
違法としても60センチでは軽車両としてなら大丈夫でしょうし、車道走行ならだいじょうぶなんでしょうけれども。

というか、そろそろマジで自転車の都合のいい「歩行者側」と「自動車側」の法令のつまみ食い状態をどうにかして欲しい。
軽車両扱いなのに灯火類は前照灯のみとか、一方通行を逆走とか…
歩行者気分で車道を走られても、車両が分からしたら怖いし、かといって法令的にどうなのか分からないから、強く文句も言えやしない。
12.      2012年01月16日 12:20
一方通行の多くは
原付・自動車という副標示付きになっており
その場合自転車を含む軽車両は逆から侵入可能

俺が自転車で気になるのは右側走行だな
車道の右側を走るな
歩道の右側は降りて歩け
13.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 14:13
米12
車道は走らんが歩道はやなこった
誰も降りてあるかんで逆からガンガンくるんだから
そこまでルールに厳密である必要は無い
それよりも田舎地域の飲酒運転なんとかしろと思う
14.      2012年01月16日 14:24
米13
それはお前やお前等が慣れ切って麻痺しているだけで
本来歩道で自転車同士が擦れ違うのは極めて危険な行為なんだよ

厳密に守れば擦れ違いが無くなる
傘差しなんてするなら尚更だ
15.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 14:45
そもそも自転車は歩道の走行が禁止じゃないか?
警察庁と警視庁で意見が分かれ始めてるらしいが
16.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 16:22
前から自転車が来る方が後ろから自動車が来るよりまし、速度差も小さいし
17.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 17:55
※11
積載物の大きさの制限と、積載方法の制限があるが、とりあえず前者だけ書いておく。京都の場合
『イ 幅 自転車にあつてはその積載装置(中略)の幅に0.3メートルを加えたもの』(京都府道路交通法施行細則より引用)
つまりデカイ傘は積載物の制限に引っかかる可能性もある。

灯火(尾灯)について
これも県毎に微妙に違ったりするんだが、大阪府の場合
『(2) 橙とう色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。ただし、夜間(中略)前照灯で後方100 メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙とう色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。』(大阪府道路交通施行細則より引用)
点灯を確認できるというところがポイントで、(反射器/テープ等が無く)尾灯が点滅状態はダメ。
18.  物知りな名無しさん   2012年01月16日 18:10
※15
詳しくは道路交通法 第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)に書いてあるが、要約すると次のいずれかの場合は歩道走れる

1.自転車歩道通行可の標識が出ている歩道
2.児童、幼児、七十歳以上の者、身体障碍者
3.車道又は交通の状況から見て、歩道を走行することがやむを得ないとき

歩道の走り方
1.歩道の中央から車道寄りの部分を走る
2.徐行。歩行者の通行を妨げるときは一時停止
3.歩道に自転車が走る場所が書いてある場合&その場所に歩行者いない場合
  →歩道の状況に応じた安全な速度と方法で走れる
19.  物知りな名無しさん   2012年01月18日 07:40
たまに法律守りもしねぇで規定が現実的じゃないとか抜かす奴がいるけど、あれはなんなの?
制限時速60kmの道路を時速80kmとかで走って「普通に走ってたら道路の表示が読めない」とかさ。
20.  物知りな名無しさん   2012年01月20日 13:35
※12
自転車通行可の標識があったら歩道の右側通行は合法だよ

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