ヘッドライン
人気ブログランキング
人気ブログランキング


2009年09月24日

【全板集合】2chにある無駄な知識を集めるスレ
http://that3.2ch.net/test/read.cgi/gline/1064132463/


435 :楽器・作曲:04/03/28 01:17 ID:BSmeYwS7
■CDを販売した際に発生する印税についての解説

・CDの価格…¥2,000(税抜)
・CDを製造した枚数…1万枚
・作詞家・作曲家が、CDに収録されている全ての曲を作詞・作曲した。
以上の場合について解説


436 :楽器・作曲:04/03/28 01:18 ID:BSmeYwS7
┏━━━━━━┓
┃実演家    .┃歌唱や演奏をした人、
┃         .┃または、それらの人が所属する芸能事務所
┗━━━━━━┛
  ↑※5 録音契約
  ┃   歌唱印税(アーティスト印税)  CDの代金
┏━━━━━━━┓   ┏━━━━━┓      .┏━━━━┓
┃レコード会社   ┃←━┃レコード店 ┃←━━━┃消費者  ┃
┃            .┃   ┗━━━━━┛      .┗━━━━┛
┣━━━━━━━┫
┃作品の使用者  ┃音楽を使用する放送局・カラオケ屋
┃            .┃・コンサート主催者・イベント会社など
┗━━━━━━━┛
  ┃※1 著作権使用料
  ┃   CDの価格の6%
  ↓※6
┏━━━━━━━━━┓
┃日本音楽著作権協会┃
┃(JASRAC)      ┃※2 7%を手数料としてもらう
┗━━━━━━━━━┛
  ┃
  ↓※2 手数料の引かれた著作権使用料を音楽出版社に支払います。
┏━━━━━━━┓
┃音楽出版社   ┃※3 音楽出版社が50%をもらう
┗━━━━━━━┛
  ┃  
  ↓※4 残り50%
┏━━━━━━━┓
┃作家       .┃残りの50%から、作詞家が25%・作曲家が25%をもらう。
┃作詞家 作曲家 ┃
┗━━━━━━━┛


437 :楽器・作曲:04/03/28 01:19 ID:BSmeYwS7
※1
音楽著作権使用料を日本音楽著作権協会(JASRAC)というところに支払います。
著作権使用料は以下の計算式で算出します。

(CDの税抜価格) × 6% × (CDの製造枚数)

2000×(6÷100)×10000=1,200,000円

注意.日本レコード協会に加盟する一般のレコード会社の場合、若干ことなる計算式が用いられます。

※2
音楽出版社に著作権使用料を転送します。
そのとき、JASRACは手数料として、この著作権使用料の7%を差し引いて送金します。
したがって、音楽出版社は、残りの93%の金額を受け取ることになります。

1,200,000×(93÷100)=1,116,000円

※3
音楽出版社は、※2の著作権使用料を分配します。
※2の著作権使用料の50%を作詞家・作曲家に支払い、残りの50%は音楽出版社が
受け取ります。
音楽出版社の取り分は以下のように計算されます。

1,116,000×(50÷100)=558,000円



438 :楽器・作曲:04/03/28 01:19 ID:BSmeYwS7
※4
音楽出版社は※3のように著作権使用料の50%をもらいます。そして残りの50%については、
これらの曲の著作者である作詞家・作曲家に対し、彼らとの契約に基づいて、
取分を彼らの口座に振込みます。彼らが音楽出版社から受け取る印税金額(料率)は、
彼らと出版社との契約内容によりますが、通常は作詞分25%、作曲分25%となるでしょう。
(作詞家・作曲家・音楽出版社で3等分する場合もあります。)
つまり、作詞家・作曲家はそれぞれ

1,116,000×(25÷100)=279,000円

を、印税として受け取ることになるわけです。

※5
・実演家とレコード会社との間で録音契約がなされることにより、実演家が歌唱や演奏をした作品の
 録音権・録画権が実演家からレコード会社に移転します。それによる対価が歌唱印税(アーティスト印税)です。
・アーティストの知名度などによっても異なりますが、通常はCD税抜き価格の1~2%くらいになります。
 これは実演家全体でこのパーセンテージであって、一人一人が1~2%もらえるわけではありません。
 4人バンドであれば、個人個人はその4分の1ずつになります。ソロ活動の場合においても、
 実際にはバックミュージシャンに音を入れてもらったりするため、印税全部が個人に入ることはまずありません。

※6
CD、カセット、放送、カラオケ、コンサート、インターネットなど、それぞれ徴収方法や
料金・パーセンテージが異なります。


439 :楽器・作曲:04/03/28 01:20 ID:BSmeYwS7
●音楽著作権使用料

・小説や映画、絵画、音楽などを創作した当事者のことを著作者といいます。
・著作者には、彼らの創作物(著作物)を彼ら以外の人々が利用することを
 許諾したり禁止したりする権利が与えられています。この権利のことを著作権といい、
 日本では「著作権法」という法律によって定められています。
・音楽の著作物においては、楽曲の作曲者や作詞者が著作者となります
 (自作自演の場合を除き、うたった歌手ではありませんので注意!)。
・とくに音楽の場合、その利用のかたちは、例えばその曲を録音したり、譜面を印刷したり、コンサートで演奏したり、
 カラオケで歌ったりとさまざまで、そのそれぞれが「複製権」「出版権」「複製権」などのかたちで
 著作者の権利として守られています。
・音楽の利用者は、その利用形態に応じ、前もって著作者の許諾をもらい、「著作物使用料規程」で取り決められた
 使用料を日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し支払わなければなりません。
・JASRACは、いったん受け取ったこのお金を、定められた方法にしたがい権利者のもとへと支払います。
 このような流れで、楽曲の使用者が支払い、著作者のもとへ届く“楽曲を使用した対価”のことを、
 一般的に、「音楽著作権使用料」とよぶのです。
・簡単には「印税=著作権使用料」と覚えていて下さい。

●音楽出版社

・音楽出版社は音楽関係の本や雑誌などを発行している会社と思われるかもしれませんが、
 音楽出版社を簡単に言うと音楽著作権の仲介業社と言う事になります。
・音楽出版社は作詞・作曲家と出版契約をし、曲をヒットするためにプロモーションをする代わりに
 印税の1/3~1/2を取る会社です。


440 :楽器・作曲:04/03/28 01:21 ID:BSmeYwS7
●CDの価格に対する、それぞれの取り分

・JASRAC ・・・・・・ 0.42%
・音楽出版社 ・・・・・・ 2.79%
・作詞家 ・・・・・・ 1.395%
・作曲家 ・・・・・・ 1.395%
・レコード 店 ・・・・・・ 25 %
・容器代 ・・・・・・・ 10 %
・プレス代 ・・・・・・ 7 %
・レコード 会社 ・・・・ 49 %
・歌唱や演奏をした人 ・・・・ 1~2 %



人気ブログランキング
この記事のURLコメント(0)雑学   | 人気ブログランキング    このエントリーを含むはてなブックマーク はてなブックマーク - CDを販売した際に発生する印税についての解説     このエントリーをtumblrにポスト
コメント一覧

コメントする

名前:
  情報を記憶: 評価:  顔   星
 
 
 


ヘッドライン
人気ブログランキング
人気ブログランキング

アクセスの多い記事

プロフィール
「2chにある無駄な知識を集めるスレ」まとめ

記事の内容が正しいかどうかは保証できません。
嘘を嘘と(ry

このブログについて

twitter


人気ブログランキング
記事検索
最新記事
最新コメント
はてな人気エントリ